【2024】台湾での就職前に知っておきたい税金と社会保険について解説!
台湾での現地就職を考えている方にとって、税金制度や社会保険の違いは気になるポイントですよね。日本とは同じ部分もあれば異なる部分も多く、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事では、台湾の税金制度や社会保険の仕組み、日本との違い、そして現地で働く際に知っておきたい注意点をご紹介します。台湾での生活を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.台湾の税金と社会保険の仕組みを解説
台湾で働く場合、税金や社会保険の仕組みを理解しておくことは大切です。現地採用の場合、もちろんのことながら台湾の税制や保険制度が適用され、給与から引かれる金額なども日本とは異なります。 このセクションでは、台湾で課される主な税金の種類や、社会保険の仕組みを解説します。
台湾の税金
台湾の税金にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは台湾で就職した場合に給与にかかる税金をご紹介いたします。
所得税
台湾では個人の総合所得に対して最低5%から最高45%の税率による超過累進税率によって課税されます。こちらは日本と同じように給与の所得に応じて、課税金額が変わる計算となっています。
台湾では1月1日から12月31日までの暦年基準に基づき、翌年の5月31日までに税務署へ申告をしなければならず、日本の様に年末調整制度はなく、全て確定申告で手続きすることになります。
確定申告の方法は直接税務署に行って納税を行うか、手続きは複雑ですがインターネットでも申告することができます。(インターネットの場合、手続きは全て中国語表記となります)
参考:外国人の綜合所得税について-累進課税早見表<累進税率による税額計算の仕方(単位:台湾元)>
2.台湾の社会保険
台湾の社会保険には、健康保険と労働保険があり、それぞれ所得の金額に応じて支払う額が変わります。
健康保険料
2021 年1月1日から適用されている全民健康保険料率は 5.17%となっております。そのうち本人負担は30%、企業負担は60%、政府負担は10%になります。
労働保険
労働保険には就業保険と普通事故保険等が含まれており、日本でいう年金制度もこの中に含まれております。自営業などで労働保険に加入されていない人は、自身で国民保険に加入する必要があります。
労働保険は所得に応じて金額が変わりますが、月の収入が45,800元以上になると一律で1,100元となっています。高所得であるほど、所得に対する負担割合が少なくなっています。負担割合は、個人20%、会社70%、政府10%となっています(※業種や会社によっても異なる)。
労働保険は所得に応じて金額が変わりますが、月の収入が45,800元以上になると一律で1,100元となっています。高所得であるほど、所得に対する負担割合が少なくなっています。負担割合は、個人20%、会社70%、政府10%となっています(※業種や会社によっても異なる)。
仮に月の収入が40,000元(約180,000円)だった場合ですと個人の負担額は、健康保険592元(約2,664円)、労働保険916元(約4,122円)となります。
3.日本と台湾の税金・社会保険の違い
台湾と日本の税制や社会保険には同じような仕組みもあれば、違う点もあります。例えば、台湾には住民税がありません。また、消費税の代わりに台湾では営業税が課され、日本で見られる介護保険制度もありません。 このセクションでは、日本と台湾の税金や社会保険の主な違いを簡潔に解説し、最低限働く際に知っておくべきポイントを紹介します。
1.台湾には住民税がない
台湾には日本のような地方税に当たる住民税はなく、国税に当たる所得税のみになっております。所得税に関しては前章で述べたとおり、日本と同じく所得金額によって税率が変わる超過累進税率によって課税されます。
所得税に関して日本は最高45%の税率に対し、台湾では最高40%となっており、日本と比べて安い税率に抑えられております。
2.台湾には厚生年金がない
台湾には日本の厚生年金に該当するものはなく、国民年金のみとなっております。そのため、将来もらえる年金額は日本と比べて少ないのが現状です。しかし、台湾も日本も少子高齢化が進んでおり、年金額が物価に対して減少するなどの問題も生じております。
3.日本では40歳以上になると介護保険料が追加される
日本では40歳になると、介護保険料を追加で払わなければいけません。課税額は所得のx0.8%となっております。こちらも日本と台湾の納付額の違いになります。
4.日本は消費税、台湾は営業税
日本では生活するうえで商品などを購入すると10%の消費税がかかります。台湾でも日本と同じような税金(営業税)があり、5%の営業税が加算されるようになっております。
4.台湾で働く際に注意すべき税務ポイントとは
台湾で働く際には、税務に関する基本的なポイントを押さえておくことが重要です。例えば居住者と非居住者では台湾への税務方法は違ってくるうえ、申告手続きなど日本とは異なる点がいくつかあります。 この記事では、台湾での税務の注意点について詳しく解説していきます。
1. 居住者と非居住
台湾での税務において、「居住者」と「非居住者」の区別は重要です。年間183日以上台湾に滞在すると居住者として扱われ、累進課税方式(税率5%〜40%)が適用され、所得控除も利用可能です。
一方、183日未満の滞在者は非居住者となり、固定税率20%が適用され、控除はありません。この区分によって税負担が大きく変わるため、自身の滞在日数をしっかり把握することが重要です。
また、台湾で働く場合、日本で住民票を抜けば、住民税の支払い義務はなくなり、健康保険も任意になります。住民票がある場合は、台湾に移住した後も払い続けないといけないです。
2. 税務申告の手続き、必要書類や期限
台湾で働く際、日本のような年末調整は無く、5月1日から31日までに税務署にて税務申告する必要があります。申告対象は前年1月から12月の収入です。申告が遅れるとペナルティが課せられる場合があるため、期限を守ることが大切です。
3. 二重課税について
日本と台湾の間には二重課税防止のための租税条約があり、同じ所得に対して両国で二重に課税されることはありません。この制度により、日本と台湾での税負担を軽減できるため、海外で働く際には重要なポイントとなります。 詳しくは務める企業や、税理士に相談することをおすすめいたします。
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